委員会指示
この手の話題、いろんな立場でいろんな意見があって、あまり触れたく
ないんですが、、、
さらに、埼玉県内ではほとんど釣りをしない私にはあまり関係ないんですが、、、
数日前、久しぶりに県のWEBサイト(生産振興課→規則とルール
(漁業調整規則、遊漁規則等))を見て、あ~らビックリ。
知らない間に、「外来魚の再放流禁止に係る委員会指示」が出て
コクチバスとチャネルキャットフィッシュが県内でリリ禁になっていたんですね。
まず、はじめに書いておきますが、ザックリとした私の基本的な考えは、
「本来いてはいけない(と決められた)場所に、いてはいけない魚が
いるのは、あまりよろしくないのでは?」という程度のものです。
そしてたとえそれがどんなにヘンなルールでも、決まった以上それに
従うのが国民としての務めだとも思います。
(そもそもヘンなルールができてしまうのがおかしいというのはこっちに置いといて)
↑と、書いていながら、ツッコミどころ満載の書き方だなと自分でも思いますが(^^;
それはともかく、今回の委員会指示を読んで以下のことを思いました。
1、そもそも、誰がこんなルールになったことを知っているのでしょう?
「釣り」に関しては一般ピーポーより多少なりとも関心のある私でさえ、
リンクをたどって初めて知りました。普通に考えて県内で釣りをする
ことの多いと思われる、お年寄りや子供達にはどうやって伝わるのでしょう?
徹底したいなら、もう少し人目に触れるような広報の仕方があるように思います。
2、リリース(再放流)禁止の魚を釣ってしまった場合、その魚はどう
すればいいのでしょう? そのへんに捨てる?ガンってやって殺す?
漁協に提出する?
もし釣ってしまったら実際どうすればいいのか、具体的な対応方法が
わかりません。
3、補足説明のように置かれている「外来魚再放流禁止リーフレット」(PDFです)
はそもそも放流(移植)禁止がメインの内容で、リリースについては
「コクチバス、チャネルキャットフィッシュはリリース(再放流)も禁止です。
(埼玉県内水面漁場管理委員会指示)」と少しだけ書かれていますが、
リリ禁違反の罰則規定についてが、よくわかりません。罰則なしの努力義務?
結局、
知らないでルールを守らないのは知らない人のせいだし、
守るためにどうすればいいのかはそれぞれになんとかしてもらうとして、
「ルールは作ったんだから」とりあえずこっちの義務は果たしました。
あとはそれぞれの判断で勝手にやってください。
と放り出されたような気がしてなりません。
本当に県内の外来種を何とかしようというつもりがあるのだろうか?
(↑私は別に何とかして欲しいと思っているわけではありません。あしからず)
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